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バレルサウナは建築物扱い?サウナ専門店が教える建築基準法との関係

  • 2024年10月4日

バレルサウナを自宅の庭や屋上に設置して、いつでもリラックスできるサウナタイムを楽しむ――そんな夢、描いたことはありませんか?

しかし、実際に設置しようとすると「建築基準法に問題ないの?」と不安になることもありますよね。

この記事では、 10社以上のバレルサウナを取り扱い、法人・個人の導入サポートを行ってきたサウナ専門代理店“サウナの専門商社”が、バレルサウナの建築基準法に関する疑問を解説します!

先に結論をお伝えすると、多くの場合、地面に固定されていないバレルサウナは建築物に該当せず建築確認申請は不要ですが、自治体によって判断が異なるため必ず確認が必要です。

「バレルサウナは建築物に該当するのか?」
「そもそも建築基準法でどう扱われるのか?」
など、
気になる点をしっかり解消して、安心して自分だけのサウナ空間を楽しみましょう!

建築基準法とは?

建築基準法は、安全で快適な建物を建設するための基本的なルールを定めた法律です。

建築基準法は建物の構造や設備などに関する規定を設け、建物の安全を確保することで国民の安全や健康、財産を守ることを目的としています。

建築確認申請とは

建築確認申請は、建物を新築・増築・改築する際に、その計画が建築基準法に適合しているかどうかを確認するための手続きです。

申請は建物の設計図や建築計画概要書などの書類を自治体の建築主事、または民間の指定確認検査機関に提出し、審査を受けることによって行われます。

設置したいサウナが建築基準法における「建築物」の定義を満たし、建築確認が必要な建物であると判断された場合は、この申請が必須となります。

サウナの専門商社なら、サウナ導入時の建築確認申請や法律面について相談が可能。
是非お気軽に電話やメール・LINEで相談してみてください。

バレルサウナは建築基準法の建築物に該当する?

建築基準法における「建築物」の定義は、以下の通りです。

建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)

引用元:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)

つまり、建築基準法では

  1. 地面にしっかりと固定されている
  2. 屋根や柱、壁がある

という2つの条件を満たす構造物を建築物と定義しています。

通常バレルサウナはコンクリートやブロック、ウッドデッキなどの基礎の上に置く形で設置されるため、地面に定着させることはしません。

未来アート株式会社より引用

そのため、多くのサウナは「地面にしっかりと固定されている」の条件を満たさず建築基準法において建築物に該当しない場合が多いです。

この場合、建築確認申請は不要となります。

ただし、サウナを建築物として扱うかは自治体によって異なりますので、管轄の建築主事や民間の指定確認検査機関に確認することが推奨されます。

バレルサウナを建てる際の建築基準法のポイント

ここからは建築したいバレルサウナが自治体で「建築物」に該当すると回答を得た場合に、確認事項やポイントを3つご紹介します。

  • サウナ設置場所の都市計画法でのエリア区分を確認
  • 屋外用サウナは10㎡以上の増築の場合建築確認が必要
  • 用途変更では延べ床面積200㎡以上で建築確認申請が必要

サウナ設置場所の都市計画法でのエリア区分を確認

建築確認申請が必要か否かは、サウナ設置場所の都市計画法におけるエリア区分によって左右されます。

都市計画法では、地域ごとに火災時の延焼を防ぐため、防火地域、準防火地域、法22条区域のいずれかに指定されていることがあります。

  • 防火地域および準防火地域:建物の耐火性について厳しい基準が求めらるエリア。
  • 法22条区域:市街地の整備や環境保護を目的としたエリア。
濃い赤:防火地域 薄い赤:準防火地域
札幌圏都市計画より引用

まずは設置場所のエリア区分を把握しましょう。

屋外用サウナは10平米以上の増築の場合建築確認が必要

サウナを増築する場合、サウナ室が10㎡未満であれば基本的に建築確認は不要です。

ただし防火地域や準防火地域では、10㎡未満でも建築確認が必要になります。

また、サウナ室が10㎡以上の場合はどの区域でも建築確認が必要です。

置場所条件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
屋外サウナ室が10㎡未満かつ増築必要不要不要
屋外サウナ室が10㎡以上かつ増築必要必要必要

ちなみに、屋外にサウナを“新築”する場合はいずれの区域でも建築確認が必要です。

設置場所条件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
屋外新築必要必要必要
屋内新築不要不要不要

用途変更では延べ床面積200㎡以上で建築確認申請が必要

所有している建物の用途変更を行う際、屋内外問わず変更が必要になることがあります。

用途変更とは、建物の使用目的を変えることです。

【用途変更の例】

  • 個人用サウナを事業用に変更
  • 個人宅の一室をサウナにリフォーム
  • 既存の倉庫や車庫をサウナに改装

ただし、用途変更をする際で建築確認が必要になるのは延べ床面積(更衣室やロッカールームを含めた建物のすべての階の床面積合計)が200㎡以上になる場合のみです。

設置場所条件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
屋内・屋外用途変更しない不要不要不要
用途変更かつ延べ床面積200㎡以下不要不要不要
用途変更かつ延べ床面積200㎡以上必要必要必要

家庭用サウナでは延べ床面積が200㎡以上になることはまずないですが、個人で使っていたサウナを事業用に用途変更する際などは確認するとよいでしょう。

建築確認の申請手順・必要書類

バレルサウナを建てる際の建築確認の手順は以下の通りです。

  1. 建築確認申請の提出
  2. 自治体の確認後、建築確認済証の交付
  3. 工事着工
  4. 建物完成後、完了検査の申請
  5. 完了検査と検査済証の交付

施工業者が建築確認申請を代行してくれる場合もありますので、自分で行うのが難しいと感じる場合は相談しましょう。

申請に必要な書類は以下の通りです。

  • 建築確認申請書
  • 建築計画概要書
  • 委任状
  • 建築工事届
  • 受付表
  • 消防同意用の表紙と同意用の副本

※必要書類は建築地や計画内容により追加されることがあります。詳細は自治体や民間の指定確認検査機関に確認してください。

建築確認の費用

建築確認申請の費用は自治体の条例や規定によって異なります。

たとえば、東京都では床面積に応じて手数料が設定されています。

床面積の合計基本手数料中間検査手数料完了検査手数料合計
30㎡以内5,600円9,900円9,900円25,400円
30㎡以上100㎡以内9,400円11,000円11,000円31,400円
参考:東京都都市整備局

また、必要書類の作成や申請を施工業者に依頼する場合は追加費用がかかることがあります。

バレルサウナ以外の家庭用サウナの建築確認申請の要否

家庭用サウナにはおもに以下の7種類があり、それぞれ建築確認申請の要否が異なります。

バレルサウナ屋内用ホームサウナ屋外用ホームサウナテントサウナミストサウナ
スチームサウナ
DIYサウナ小屋サウナカー
イメージSauna Globalsauna-global 屋内用ホームサウナ
設置場所屋外屋内屋外屋外屋内(浴室など)屋外屋外
建築確認必要な場合がある基本的には不要必要な場合がある不要不要必要な場合がある不要

建築確認の必要性は、設置場所やサウナの大きさ、また法的な地域区分によって異なりますので、サウナを設置する前には関連法規をよく確認することが重要です。

建築確認申請については、【建築基準法】家庭用・業務用サウナ設置時に建築確認申請は必要?の記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

建築確認法以外のサウナに関連する法律

バレルサウナ設置前に、以下の3つの法律もチェックしましょう。

どんな法律?管轄・確認先
都市計画法都市計画上サウナ開業可能な土地かどうか国土交通省管轄の都市計画課
消防法避難経路の確保、消火設備総務省消防局管轄の消防署
公衆浴場法更衣室や男湯・女湯の区分、
トイレ設置、衛生面、水の循環
厚生労働省管轄の保健所

合わせて、設置するサウナに固定資産税がかかるかも確認しておく必要があります。

以下でそれぞれ解説します。

都市計画法

都市計画法は、都市の整備や開発、土地利用を規制する法律です。

日本の国土は都市計画法によってその用途によりエリア区分されており、土地の用途が決められているため個人や事業者がサウナを建てることができない場合があります。

計画的な開発と管理が行われる都市計画区域は、

  • 市街化区域
  • 市街化調整区域
  • 非線引き区域

の3つに区分され、サウナ設置の規制については以下のようになっています。

区域区分サウナ建設の可否
市街化区域ほぼどの地域でも建設可能だが、業務用サウナの場合
その用途地域(住居専用地域、工業専用地域など)によっては
建設できないエリアが存在する。
市街化調整区域勝手に家や建物を建てることは認められておらず、
家庭用サウナを建てる際も注意が必要。
非線引き区域土地利用について定められた規制が少ないため自由度が高いが、
電気や上下水道などの都市基盤が整備されていない場合が多く
それらの設備を用意する手間や費用が必要。

都市計画法や用途地域については、【都市計画法】家庭用サウナ設置前に用途地域を確認の記事で詳しく解説しています。

消防法

消防法は火災の予防と安全な避難、消火活動の円滑化を目的とする法律です。

サウナの設置や運営に際しては以下の点に注意する必要があります。

消防法では、

  • 十分な消火設備の設置
  • 避難経路の整備

が要求されます。

消防法について、詳しくはバレルサウナを建てる前に確認!消防法・火災予防条例とは?の記事をご覧ください。

公衆衛生法(事業用サウナのみ)

公衆衛生法は、公共の健康と衛生を守るための法律です。

事業用サウナを営業する際には、以下の基準を満たす必要があります。

  • 構造設備基準:公衆浴場の安全性や衛生管理を確保するために設けられた基準
  • 適正配置基準:公衆浴場が密集することを避けるために、既存の公衆浴場から一定の距離を保って新たな施設を設置するための規則。

公衆浴場法について、詳しくは事業用サウナと公衆浴場法の関係の記事で解説しています。

固定資産税について

固定資産税は、土地や建物などの固定資産に対して課される税金です。

サウナが屋外に設置されており、固定資産税における「家屋」の定義をすべて満たす場合、家庭用サウナであっても固定資産税の支払い義務が発生します。

固定資産税における家屋の定義は、以下の3つです。

  1. 壁・屋根があり風雨をしのげる
  2. 基礎があり定着性がある
  3. 用途性

サウナの性質上1と3の要素を必ず満たしますが、バレルサウナの脚の部分を地面に固着させなければ、固定資産税の対象とならないと言えます。

建築基準法における建築物の定義にも、「地面にしっかりと固定されている」という条件がありますので、基礎のコンクリートやブロック、ウッドデッキの上に置いただけのサウナなら、建築確認申請が不要で固定資産税もかからない屋外サウナとなる可能性が高いです。

ただし、バレルサウナが建築基準法における建築物に該当するか、固定資産税における家屋に該当するかは、自治体によっても異なりますので管轄の建築主事や都道府県税事務所に確認するようにしてください。

固定資産税については家庭用サウナに固定資産税がかかる?の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

建築申請不要の屋外サウナなら「SAUNA CAR 37」

SAUNA CAR 37

「SAUNA CAR 37」は、建築確認が不要でどこでも本格サウナを楽しめる移動式サウナカーです。

サウナ室の外装には耐久年数20年以上と言われる“ガルバリウム鋼板”を使用し、見た目も美しく長持ちします。

SAUNA CAR 37

サウナ室は、サウナ施工40年の経験を持つ職人が作り上げた純日本製で、国産ヒノキを使用。

広々としたサウナ室は最大5名まで利用可能で、グループでの使用にも適しています。

さらに、車両とサウナ部はカスタマイズ可能で、企業名やロゴを入れたラッピングオプションも利用できます。

豊富なカラバリ
SAUNA CAR 37
ラッピングも可能

中古車でのカスタム制作やイベントでのレンタルにも対応しており、事業用としても個人用としても幅広く活用できるサウナカーです。

  • ~5名用
  • SAUNA CAR37

  • お問合せください

  • 3700×1600×2400

SAUNA CAR 37公式サイトはこちら➡https://kimoty.com/saunacar37/

まとめ

\この記事の結論/

・バレルサウナを設置する際、まずは 建築基準法に該当するかどうかを確認。
・多くの場合、地面に固定されていないバレルサウナは 建築物に該当せず 、建築確認申請は不要
・自治体によって判断が異なることもあるため、念のために確認するのが安心。

「サウナ導入、法律の問題でつまずきたくない」という方は、適切な知識を持って準備を進めてください。しっかりと手続きを確認して、安全で快適なサウナ体験を実現しましょう!

もし「建築基準法や申請が不安…」「どこから始めればいいの?」とお悩みなら、ぜひサウナの専門商社にご相談ください

専門知識を持つサウナのプロが、あなたのサウナ導入をしっかりサポートします。

まずは以下の無料相談フォームから、お気軽にお問い合わせください。

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