【完全版】サウナ開業に必要な営業許可まとめ!キャンプ場から個室サウナまで関連法規を抑えよう
- 2024年7月29日
サウナの人気が依然継続中の中、
- 自分の施設にもサウナを導入したい!
- サウナを経営してみたい!
と思っている方も多いのではないでしょうか?
しかし、サウナ開業にあたって確認しておくべき法律は多く、何から手を付けたらよいか分からない!という方も多いと思います。
そこで今回は、サウナを導入しようとしている場所に応じてクリアしておくべき関連法規を全部解説します!
監修:辻本賢治(宅地建物取引士)
監修:ホシオ(一級建築士・インテリアコーディネーター )
目次
サウナを開業するメリット・デメリット
【サウナ開業のメリット】
- サウナ利用者は増加の傾向
- リピーターが獲得しやすい
- 開業にあたり助成金が出ることもある
昨今、サウナは生活になくてはならないものと感じている方も増えています。
そんな方が満足するサービスを提供できれば、リピーターがつく可能性も高くなります。
また、サウナ開業に使える補助金として「事業再構築補助金」や地方自治体の助成金制度などもありますので、開業時の助けとなるかもしれません。
関連記事:サウナ開業に使える補助金・助成金を解説|事業再構築補助金の申請条件や採択事例も紹介
【サウナ開業のデメリット】
- 競合が多い
- 開業費用や維持費が高い
- 営業許可の取得が必要
サウナの需要の増加に伴い、競合も増えています。
多くの施設が他社との差別化戦略を練っており、独自のサービスで注目を集めることも。
特にサウナ施設が多い激戦区などに開業する場合は、他社にないサービスが提供できるか、効果的な集客戦略があるかという点にも重点を置くべきです。
開業費用や維持費については、記事の後半でも解説します。
ここからは、特にサウナ施設の営業許可について詳しくみていきましょう。
サウナ事業は「公衆浴場」に分類される
サウナや銭湯等の公衆浴場は「一般公衆浴場」と「特殊公衆浴場」の2種類に分類されます。
一般公衆浴場(普通公衆浴場) | 銭湯 |
特殊公衆浴場(その他の公衆浴場) | 健康ランド、エステに付随する浴場、サウナ、岩盤浴等 |
一般公衆浴場は、いわゆる「銭湯」のことを指しており、入浴料金については物価統制令が適用されます。
銭湯に付随する以外のサウナ事業に関しては、特殊公衆浴場に該当します。
サウナ事業に関連する法律
個人宅に自分用のサウナを導入する場合と違って、事業としてサウナを開業する場合にクリアしなければならない法律は多く複雑です。
今回はサウナを開業するにあたって関連してくる
- 都市計画法
- 公衆浴場法
- 消防法
- 建築基準法
について解説していきます。
どんな法律? | 管轄・確認先 | |
---|---|---|
都市計画法 | 都市計画上サウナ開業可能な土地かどうか | 国土交通省管轄の都市計画課 |
公衆浴場法 | 更衣室や男湯・女湯の区分、トイレ設置、衛生面、水の循環 | 厚生労働省管轄の保健所 |
消防法 | 避難経路の確保、消火設備 | 総務省消防局管轄の消防署 |
建築基準法 | 建物の安全性、建物の利用用途変更の必要性 | 国土交通省管轄の建築主事または指定確認検査機関 |
各法律サウナの平米数や屋内or屋外、事業の業態、都道府県および市区町村によって異なるため、以下より詳しく解説していきたいと思います。
都市計画法
都市計画法では用途地域が定められており、開業するサウナの種類によってはそもそも出店ができないエリアがありますので、まずはここを確認しておきましょう。
公衆浴場は「一般公衆浴場」と「特殊公衆浴場」の2種類に分類され、この種類によって制限の内容が変わってきますので、ご自身で開業予定のサウナはどちらに該当するかチェックしておきましょう。
一般公衆浴場(普通公衆浴場) | 銭湯 |
特殊公衆浴場(その他の公衆浴場) | 健康ランド、エステに付随する浴場、サウナ、岩盤浴等 |
一般公衆浴場
一般公衆浴場は、いわゆる「銭湯」のことを指しており、入浴料金については物価統制令が適用されます。
しかし、一般公衆浴場は公共性が高いとみなされているため、都市計画法における全ての用途地域で出店が可能です。
市街化調整区域でも出店が可能です。
特殊公衆浴場
銭湯に付随する以外のサウナ事業に関しては、特殊公衆浴場に該当します。
特殊公衆浴場は銭湯と比べて公共性が低いとみなされているため、以下のエリアでは制限があります。
制限のある用途地域 | 制限の内容 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 兼用住宅・非住宅部分の床面積50㎡以下 |
第二種低層住居専用地域 | 2階以下・床面積150㎡以下 |
第一種中高層住居専用地域 | 2階以下・床面積500㎡以下 |
第二種中高層住居専用地域 | 2階以下・床面積1,500㎡以下 |
田園住居地域 | 2階以下・床面積1,500㎡以下 |
市街化調整区域にも出店不可です。
その他の用途地域では制限は設けられておりません。
ご自身が開業されるサウナの形態と、出店予定地の用途地域を確認しておきましょう。
用途地域はインターネットでも確認することができます。
例)東京都都市整備局「都市計画情報等インターネット提供サービス」
都市計画法の管轄省庁 | 国土交通省 |
確認先 | 管轄の都市計画課 |
都市計画法における用途地域とサウナの関係については、【都市計画法】家庭用サウナ設置前に用途地域を確認の記事でより詳しく解説しています!
公衆浴場法
公衆浴場を経営するにあたっては、厚生労働省管轄の公衆浴場法第二条に記載の通り、各都道府県が定める「構造設備基準」及び「適正配置基準」に基づいた設計をし、管轄の保健所の許可を取得しなければなりません。
公衆浴場法に紐づいて各都道府県や市町村で条例を定めているので、必ずチェックしておくようにしましょう。
構造設備基準
構造設備基準では、「サウナを営業するにあたって必要な設備が備えられているか」という基準をクリアしなければなりません。
浴場で使用する水や設備の衛生面に配慮できているか、また男女別の脱衣所やトイレが備えられているか、等公衆衛生の観点で備えるべき施設の設備について各都道府県が定めています。
適正配置基準
公衆浴場が密集することを避けるため、各都道府県によって既存の公衆浴場から何メートル離れた位置でないと公衆浴場を経営できないといった条例が定められています。
この距離については各都道府県や地域によって様々なため、出店候補地の付近に公衆浴場がある場合には事前に相談しておくとよいでしょう。
公衆浴場法が適用外となるケース
公衆浴場法は、公衆衛生の観点から制限をかけていますので、すでに別の許可により公衆衛生が担保されていると認められる場合には公衆浴場法が適用外となるケースがあります。
例えば、すでに営業中のホテルや旅館に新たにサウナを導入する場合、旅館業法の許可を受けていることを理由に公衆浴場法が適用外となる場合があります。
旅館業法でも公衆衛生の観点から構造設備に関する制限や、衛生面での制限が取り決められており、公衆浴場法の内容と似ている部分が多いため、公衆浴場法は適用外とする措置が取られるようです。
ただし、最終判断は管轄の保健所ですので、事前相談は忘れずに行いましょう。
公衆浴場法の管轄省庁 | 厚生労働省 |
確認先 | 管轄の保健所 |
関連記事:事業用サウナと公衆浴場法の関係
消防法
サウナは高温になるストーブを使用しますので、避けて通れないのが消防法です。
消防法で定められた基準をクリアするように設計・施工をしなければならず、消防法の基準を満たさない場合には開業の許可が得られません。
2022年には消防法が改正され、一部緩和された制限もありますので、設計にあたって注意すべきポイントをいくつかご紹介します。
2方向避難
屋内でサウナを開業し、万が一サウナで火災が発生した場合に利用者が避難階(通常1階)まで避難できる経路が2つ備えられている必要があります。
ただし、2022年の消防法改正により、サウナ室の床面積が30㎡以下であり、サウナストーブに防護柵を設置し、可燃物が接触した際に電源供給を絶てる場合、かつ以下の条件を満たす場合この制限は緩和されます。
- サウナ室から避難階まで避難できる屋外階段もしくは避難階段がある場合
- サウナ室から避難階まで避難できるバルコニーもしくは屋外通路がある場合
など。
マンションの1室で営業している民泊物件にサウナを導入する際などは、ベランダに非常用の梯子が設置されているかどうかで制限の内容も変わってきます。
サウナ室の床面積
サウナ室の広さや出入口の数にも決まりがあります。
- サウナ室(前室を含む)の床面積は100㎡以下とすること
- サウナ室(前室を含む)の床面積が30㎡を超える場合は出入口を2つ設けること
など。
改正前はサウナ室の床面積(前室を含む)は30㎡以下と決められていましたので、かなり広めのサウナを作ることが可能になりました。
サウナブームでどこのサウナも混んでることが多いので、これは助かりますね!
サウナ室・前室の出入り
サウナの出入り口も自由に設置できるわけではありません。
- 2以上のサウナ室を直接出入りできない構造にすること
- 屋外に面する開口部を設ける場合は、開口部を特定防火設備とすればこの限りではない
など。
改正前は洗い場に面する出入口のみしか設置が許されていませんでしたが、防火の条件をクリアすればベランダやバルコニーに直接出ることのできる開口部が設置可能になりました。
この他にも確認すべき事項はありますので、プランができたらまずは管轄の消防署に図面を持ち込んで事前確認してもらうと良いでしょう。
消防法の管轄省庁 | 総務省消防局 |
確認先 | 管轄の消防署 |
消防法について、詳しくはバレルサウナを建てる前に確認!消防法・火災予防条例とは?の記事をご覧ください。
建築基準法
サウナを新たに導入する場合、設置場所がテナント内か屋外かでも確認すべき内容が異なります。
テナント内にサウナを設置する場合
例えばテナント内にサウナを設置する場合、おそらくほとんどの確率で用途変更のために確認申請が必要となります。
用途変更とは、住宅を店舗として利用したり、事務所をサウナとして利用するなど、建物の用途を変更する際に必要な手続きです。
ただし、用途変更が必要になるのは200㎡以上の面積の場合ですので、サウナ開業の候補地が該当するかどうか確認しておくとよいでしょう。(2019年改正建築基準法)
屋外にサウナを設置する場合
例えばキャンプ場等にサウナ小屋を建築する場合、建築確認申請を出す必要があります。
しかし、サウナの形態によっては建築確認申請が不要になるケースもありますので、確認しておきましょう。
建築確認申請が不要なケース
- 床面積が10㎡以下の場合
- 防火指定のない地域である場合(防火地域・準防火地域以外)
- 増改築・移転である場合
- サウナにタイヤがあり牽引が可能な場合
など。
タイヤがあり牽引が可能な場合というのは、サウナカーやトレーラー型のサウナが該当します。
ただし、タイヤがあり牽引が可能であっても以下の場合には建築物と認定され、建築確認申請が必要となる可能性がありますので注意が必要です。
- 移動に支障がある階段、ポーチ、ベランダ、柵等がある場合
- 給排水、ガス、電気等の設備が簡易な着脱式ではない場合
- 規模、形態、設置状況から随時かつ任意に移動できない場合
建築基準法の管轄省庁 | 国土交通省 |
確認先 | 管轄の建築主事または指定確認検査機関 |
関連記事:【建築基準法】家庭用・業務用サウナ設置時に建築確認申請は必要?
サウナの営業許可取得までの流れ
サウナ開業には上記のような法律が絡んでくることを抑えたうえで、具体的な営業許可取得までの流れをまとめました。
①事前相談
まずは上記法律を抑えた上でのサウナ開業の計画を管轄の保健所・消防署に相談すると良いでしょう。
相談の際には、施設全体の平面図や、サウナの仕様が分かる図面があればスムーズに相談することができます。
ある程度具体性のある資料がないと、保健所や消防署も断定した言い方はしてくれませんので、後からこの計画では許可できません、とならないよう事前準備はしっかり行いましょう。
また後述もしますが、保健所に相談すると許可申請に必要な書類も教えてくれます。
②営業許可申請の手続き
事前相談の内容をふまえて、管轄の保健所や消防署に各種届け出を出します。
提出する書類は各地域によって微妙に異なることもありますので、必ず管轄の保健所や消防署に確認をとるようにしましょう。
サウナの開業にあたっては関連する法律も多いため、保健所・消防署・建築課など様々な機関と相談しながら進めることになります。
保健所に提出する書類例
- 公衆浴場営業許可申請書
- 構造設備の概要書
- 建物の平面図及びその諸施設の配置図
- 付近見取図
- 会社の登記事項証明書(90日以内に取得したもの)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 許可申請手数料
など。
消防署に提出する書類例
- 建築確認申請書(用途変更が必要な場合)
- 防火対象物工事計画届出書
- 防火対象物使用開始届出書
- 火を使用する設備の設置届(サウナ)
- 火を使用する設備の設置届(給湯・湯沸し設備)
など。
④サウナ施設の検査
サウナが完成したら、届け出通りの仕様になっているかなどについて、保健所の確認検査を受けます。
申請と異なる完成になっていると、指摘を受け改修する必要がありますので開業が遅れてしまいます。
⑤営業許可の取得
提出した書類と施設の検査が終わり、基準に適合していると判断してもらうことができれば晴れて営業許可をいただくことができます。
ここまでに相談をしなければいけない機関や提出しなければいけない書類が多く複雑ですが、ひとつひとつ確実にクリアしていきましょう!
サウナの専門商社なら、サウナ導入の費用や工事、法律・税金関連についても相談が可能。
是非お気軽に電話やメール・LINEで相談してみてください。
キャンプ場でテントサウナを貸し出す場合の許可
キャンプ場やバーベキュー場で個人が楽しむためにテントサウナを設置する場合は、特に保健所からの制限はありません。
しかし、公共の場で他人に貸し出す形でサウナを設置し営業する場合には、公衆浴場法に基づいた許可が必要で所轄の保健所に申請する必要があります。
また、公衆浴場法や旅館業法だけでなく、消防法や河川法、自然公園法などその他の法令や自治体の規定についても確認が必要です。
営業計画がある場合は、保健所に詳細を確認することが重要です。
参考:東京都西多摩保健所
サウナ開業の手順
- ビジネスプランの作成
サウナ事業のコンセプトや導入するサウナの種類を決定し、市場分析を行い、競合との差別化を考えます。 - 資金調達
必要な開業資金を算出し、自己資金、補助金、銀行ローン、投資家からの資金提供など、資金調達の方法を検討します。 - 物件の選定
ターゲットとする顧客層に合った場所を選び、アクセスや周囲の環境などを考慮して物件を決めます。 - 必要な営業許可の申請
保健所からの許可を始めとする、必要な法的手続きをします。 - 施設の設計と施工
サウナ設備の導入に必要な設計を行い、安全規定に従って施設を構築します。完成後、保健所の確認検査を受ける必要があります。 - プロモーションとマーケティング
開業前のプロモーション活動を計画し、集客を行います。 - 開業
サウナ開業費用の相場
事業用サウナの開業には、おおむね2,000万円~1億円の初期費用がかかることが一般的です。
【開業費用に含まれるもの】
- 土地代
- 物件代
- 内装および外装の装飾費
- 初期設備の導入費(ロッカー、シャワー、休憩室の家具など)
- サウナ、水風呂設備代
- リネン類(タオルやバスローブ)
- 人件費(開業前トレーニングを含む)
- 保健所の許可取得に関する費用
- 広告・プロモーション費 など
サウナ運営にかかる維持費
- 家賃
- 人件費
- 水道光熱費
- リネン費(タオルや館内着など)
- 消耗品費(シャンプーやリンスなど)
- 雑費
立地によって大きく変わる家賃は、アクセスが良い場所であれば高くなりますが、施設のサイズとのバランスが重要です。
スタッフの人件費は、受付、清掃、管理など運営に必要な人員を考慮し、サービス品質を維持するため適切な設定が求められます。
水道光熱費はサウナの運営で避けられない大きな出費で、エネルギー効率を考えた設備投資がコスト削減につながります。
また、リネンや消耗品費も継続的に必要で、利用者の満足度に影響します。
さらに、事務用品、広告、メンテナンス、修繕などの雑費も発生します。
関連記事:家庭用/業務用サウナの修理を依頼!修繕・改修を行う企業を紹介
サウナ開業に必要な資格はあるか
サウナを開業する際に、必要な特定の資格はありません。
サウナ施設を安全かつ適切に運営するために関連する法律や規則を理解し、遵守できればどなたでもサウナが開業できるということですね。
必須ではありませんが、『サウナ・スパ健康アドバイザー』や『サウナ・スパプロフェッショナル』など、厚生労働省後援の認定資格を取得することでサウナに関する正確な知識が身に付き、情報発信をする際に信頼性と専門性を示すことができるため取得する方も多いようです。
また、サウナーに人気のパフォーマンスとして熱波を仰いで体感温度を上げる「アウフグース」がありますが、日本サウナ熱波アウフグース協会の民間資格に『熱波師検定』というものもあります。
従業員が『熱波師検定』を取得するか、保有者を施設に呼んでアウフグースイベントを開催することで、競合との差別化や集客にもつながるためおすすめです。
サウナの集客方法
サウナの集客方法によく使われる方法には、以下のようなものがあります。
PR方法 | 集客力 | 注目度 | ターゲティング | 効果の持続性 |
---|---|---|---|---|
テレビ取材・広告 | ◎ | ◎ | × | △ |
雑誌取材・広告 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ウェブメディア取材・広告 | ◎ | 〇 | ◎ | ◎ |
インフルエンサー取材・広告 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
HP・ブログ記事での宣伝 | △ | △ | ◎ | ◎ |
イベントの開催 | 〇 | ◎ | ◎ | △ |
各方法で、かかる費用に大きな差があったりターゲティングの制度に違いがありますので、自社のコンセプトやターゲットに合ったものを選択しましょう。
各集客方法については、詳しくはサウナ開業にかかる費用を徹底解説!サウナ事業は儲かるのか?の記事でも解説しています。
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