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【建築基準法】自宅サウナ設置時に建築確認申請は必要?申請が必要/不要なケースまとめ

  • 2024年7月29日

家庭用や業務用サウナを設置する際には、多くの人が「サウナも他の建築物と同じように、建築基準法における建築確認申請の対象になるのか」という疑問を持つでしょう。

この記事ではサウナを安全に、かつ法律を遵守して設置するために必要な建築確認申請について、申請が必要となるケースとそうでないケースをまとめました。

結論としては、サウナの種類や設置方法によって申請の要否が変わってきます

さまざまな条件下での申請の要否を理解することで、計画的かつスムーズにサウナ設置を進めましょう。

建築基準法における「建築確認申請」とは?

「建築確認申請」とは、その建築計画が建築基準法にもとづいた安全性や環境への適合性を満たしているかを事前に確認し、許可を得る手続きのことです。

建物を建てる前に、建築主が自治体もしくは民間の指定確認検査機関に申請書や建築計画概要書などの必要書類を提出し、審査を受けます。

サウナを自宅や商業施設に設置したい場合、特にサウナ施設の建築や大規模な改修を伴う場合を変更する場合は、この建築確認申請が必要になります。

申請には、建築物の用途・構造・設備などに関する詳細な図面や書類の提出が求められ、審査を通過することで初めて建築や改修作業を開始できます。

【結論】家庭用サウナでも建築確認申請が必要な場合がある!

建築確認申請は、屋外サウナの場合は基本的に必要です。

ただし、申請の要否は

  • サウナの設置場所(屋内用か屋外用か)
  • 設置場所の地域区分(防火地域、準防火地域、法22条区域など)
  • サウナ室の面積や用途変更の有無

という条件によって変わますので、設置場所の要件を把握することが重要になります。

新築の場合は基本的に申請が必要ですが、増築の場合には不要な場合もあります。

家庭用/業務用サウナの建築確認申請の必要性

前提として、家庭用サウナが「建築物」に該当し建築確認が必要となるかは各自治体により異なりますので、事前に確認しておきましょう。

建築確認申請の要否を判断するうえでまず重要になるのが、都市計画法でのエリア区分です。

都市計画法では、火災時の延焼を防ぐため地域により

  • 防火地域
  • 準防火地域
  • 法22条区域

のいずれかに指定されている場合があります。

防火地域 準防火地域 札幌
濃い赤:防火地域 薄い赤:準防火地域
札幌圏都市計画より引用

「防火地域」「準防火地域」では、建物の耐火性に関して厳しい基準が求められます。

「法22条区域」は、都市計画法によって定められたエリアで、市街地の整備や環境保護を目的としています。

最初に建てる場所の都市計画法上のエリア区分を把握したうえで、以下の3つのポイントを確認し、建築確認申請の要否を判断していきましょう。

  1. 新築の場合、設置場所が屋外か屋内か
  2. 増築の場合、サウナ室の体積は10㎡未満か以上か
  3. 用途変更の有無と延べ床面積

ポイント①新築の場合、設置場所が屋外か屋内か

バレルサウナ

屋外にサウナを新築する場合は、いずれの区域の場合も建築確認が必要になります。

とはいえ、多くの場合サウナは物件がすでにある庭や敷地に増築という形で設置することが多いので、このルールに従って建築確認が必要になるケースは少ないでしょう。

また、屋内にサウナを新築する場合は基本的に建築確認は不要です。

設置場所条件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
屋外新築必要必要必要
屋内新築不要不要不要

ポイント②増築の場合、サウナ室の面積は10㎡未満か以上か

増築の場合はサウナ室が10㎡未満であれば、基本的には建築確認は不要です。

家庭用サウナの場合、ほとんどの場合床面積が10㎡を超えることはありません。

ただし、例外として防火地域・準防火地域では10㎡未満でも建築確認が必要になります。

また、サウナ室が10㎡以上になる場合は、いずれの区域でも建築確認が必要です。

設置場所条件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
屋外サウナ室が10㎡未満かつ増築必要不要不要
屋外サウナ室が10㎡以上かつ増築必要必要必要

増設の場合は、

  • サウナを設置したい場所の都市計画法上での区域
  • サウナ室の面積は10㎡未満か

を確認しましょう。

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ポイント③用途変更の有無と延べ床面積

所有している建物の用途変更をする場合は、屋内・屋外問わず、用途変更が必要になる場合があります。

用途変更とは、建物の使用目的を変えることを指します。

  • もともと個人用として使っていた家庭用サウナを、事業用サウナとして使用する場合。
  • 個人宅内の一室をリフォームして、サウナとして使用する場合。
  • 既存の倉庫や車庫などの非居住用建築物を、サウナに改装する場合。

などの場合が用途変更にあたります。

ただし、用途変更をする場合で建築確認が必要なのは延べ床面積200㎡以上になる場合のみです。

設置場所条件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
屋内・屋外用途変更しない不要不要不要
用途変更かつ延べ床面積200㎡以下不要不要不要
用途変更かつ延べ床面積200㎡以上必要必要必要

ここまでに解説した、家庭用/業務用サウナにおいて建築確認申請が必要な条件をまとめると、以下の表のようになります。

設置場所条件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
屋外サウナ室を新築で建てる必要必要必要
サウナ室が10㎡未満かつ増設必要不要不要
サウナ室が10㎡以上かつ増設必要必要必要
屋内・屋外用途変更しない不要不要不要
用途変更かつ延べ床面積200㎡以下不要不要不要
用途変更かつ延べ床面積200㎡以上必要必要必要

サウナの専門商社なら、サウナ導入時の建築確認申請や法律面について相談が可能。
是非お気軽に電話やメール・LINEで相談してみてください。

都市計画法の地域区分により建物の要件も変わる

都市計画法に基づく地域区分は、建築物に適用される要件を決定する上でも重要な役割を果たします。

特に、家庭用サウナを新築する際には、サウナが位置する区域の種類によって建物の要件が異なります。

建物要件防火地域・準防火地域法22条区域左記以外の区域
外壁不燃材不燃材不燃材を使用しなくてもよい

防火地域・準防火地域は火災の延焼を防ぐために設定されており、建築物には高い耐火性能が求められます。

そのため、家庭用サウナを新築する場合、サウナの建築には不燃材料の使用が必須となります。

おもに市街地の整備や環境保全を目的として定められている法22条区域に家庭用サウナを建てる場合も、不燃材料の使用が要求されます。

ただし、防火地域、準防火地域、法22条区域以外の地域では、不燃材を使用しなくても良い場合があります。

その他の地域の場合は、防火地域、準防火地域、法22条区域に比べると、建物の構造に関する規制が厳しくはないということですね。

とはいえ、家庭用サウナを新築する際は、サウナの安全性、耐久性、環境への影響など、総合的な観点から適切な材料の選定が求められますので、必要に応じて建築士やメーカー、サウナの専門家に相談することをおすすめします。

建築確認の申請方法・必要書類

サウナを建てる前に行う流れは以下の通りです。

  1. 建築確認申請の申込み
  2. 自治体による確認後に建築確認済証を交付
  3. 工事着工
  4. 建物の完成後に「完了検査」を申請
  5. 完了検査・検査済証の交付

施工業者によっては、建築確認申請を施主の代わりに行ってくれることもあります。

建築確認申請の必要書類には、次のものがあります。

  • 建築確認申請書
  • 建築計画概要書
  • 委任状
  • 建築工事届
  • 受付表
  • 建築場所に応じた、消防同意用の表紙及び同意用の副本

※その他建築地や計画内容、提出期機関の指定によって、追加で提出書類が必要になる場合があります。詳しくは、自治体もしくは民間の指定確認検査機関にお問い合わせください。

建築確認の費用

建築確認申請にかかる費用は、各自治体の条例や規定によって定められており、地域によって異なります。

たとえば東京都の場合、建築確認申請の手数料は床面積により以下の金額になっています。

床面積の合計基本手数料中間検査手数料完了検査手数料合計
30㎡以内5,600円9,900円9,900円25,400円
30㎡以上100㎡以内9,400円11,000円11,000円31,400円
参考:東京都都市整備局

加えて、必要書類の作成や申請を施工業者に依頼する場合は追加で費用がかかる場合があります。

家庭用サウナの種類と建築確認の有無

ここでは、家庭用サウナの種類ごとの建築確認申請の必要性について解説します。

家庭用サウナには、おもに以下の7種類があります。

屋内用ホームサウナ屋外用ホームサウナテントサウナミスト・スチームサウナバレルサウナDIYサウナ小屋サウナカー
イメージ
設置場所屋内屋外屋外屋内
(浴室など)
屋外屋外屋外
建築確認基本的には不要必要な場合がある不要基本的には不要必要な場合がある必要な場合がある不要

建築確認の必要性は、設置場所やサウナの大きさ、また法的な地域区分によって異なりますので、サウナを設置する前には関連法規をよく確認することが重要です。

屋内用ホームサウナ

屋内用ホームサウナ

居住スペース内に組み込まれる屋内用ホームサウナは、住宅の一部として日常的に利用されることが多いです。

屋内用ホームサウナは個人利用の場合、建築確認が必要になることは少ないですが、延べ床面積が200㎡以上ある場合で事業用に用途変更する際には必要になります。

屋外用ホームサウナ

屋外用ホームサウナ

屋外用ホームサウナは、庭やバルコニーなど屋外に設置するサウナです。

このタイプでは、新築する場合は面積に関わらず基本的に建築確認が必要になります。

増設の場合は、防火地域・準防火地域以外なら、サウナ室が10㎡以下であれば建築確認不要です。

テントサウナ

テントサウナ

テントサウナはテントサウナはその名の通り、テント型の移動可能なサウナで、その設置と撤去の容易さが魅力です。

自宅用サウナとしてはお庭やベランダ、屋上などで利用されますが、テントは建築物としての扱いを受けないため建築確認が不要です。

関連記事:屋上にサウナを設置!メリットや法律面、設置方法、屋上へのサウナ導入事例を解説

ミストサウナ・スチームサウナ

ミストサウナ
ミストサウナ
スチームサウナ
スチームサウナ

ミストサウナやスチームサウナは、浴室内に機器を設置したり、屋内にサウナ専用ブースを設置して利用します。

個人使用の場合には、建築確認は不要です。

ただし、延べ床面積が200㎡以上で用途変更をする際には、建築確認申請が必要となります。

バレルサウナ

バレルサウナ

円筒形の外見を持つバレルサウナは、屋外に設置するサウナです。

バレルサウナでも、屋外用ホームサウナと同じ規制が適用されます。

具体的には、新築する場合は面積に関わらず基本的に建築確認が必要になります。

増設の場合は、防火地域・準防火地域以外なら、サウナ室が10㎡以下であれば建築確認不要です。

DIYのサウナ小屋

サウナ小屋 DIY

自分で作るDIYサウナ小屋も屋外用ホームサウナ、バレルサウナと同様の規制が適用されます。

具体的には、新築する場合は面積に関わらず基本的に建築確認が必要になります。

増設の場合は、防火地域・準防火地域以外なら、サウナ室が10㎡以下であれば建築確認不要です。

サウナカー

サウナカー

サウナカーは、車両に設置された移動型サウナです。

サウカナーの場合は建築物とは見なされないため、建築確認は不要です。

建築申請不要・固定資産税もかからない「SAUNA CAR 37」

SAUNA CAR 37

「SAUNA CAR 37」は、建築確認不要でどこでも本格サウナが楽しめる移動式のサウナカーです。

サウナ部の外装には、耐候性に優れ耐久年数20年以上と言われる“ガルバリウム鋼板”を採用しており、外観の美しさと高い耐久性を兼ね備えています。

サウナ施工40年の経験を持つ職人が作り上げた純日本製のサウナ室は、サウナ専用の国産ヒノキで仕上げられています。

SAUNA CAR 37

最大5名が同時に使用できる広々とした空間となっていますので、グループでの利用にもぴったりです。

車両とサウナ部は多彩なカラーのカスタマイズが可能ですので、オリジナルサウナカーを造ることもできます。

SAUNA CAR 37

サウナ部の背面や後ろ面に企業名やサービス名、ロゴを入れて動く広告としても活用できる、「ラッピング」オプションもあります。

SAUNA CAR 37
側面ラッピング
SAUNA CAR 37
後ろ面ラッピング

SAUNA CAR37はメンテナンスのしやすさも考慮されており、サウナ室の椅子や背もたれは交換可能で、床もすのこをめくって簡単に掃除ができる構造です。

車検時にはジャッキアップやフォークリフトを使って、サウナ部を簡単に取り外せる設計となっています。

中古車でのカスタム制作やイベントでのレンタルにも対応しており、企業の宣伝ツールとしても活用できるため、事業用サウナとしても個人のレジャー用としても、さまざまなシーンで活躍すること間違いなしです。

SAUNA CAR 37公式サイトはこちら➡https://kimoty.com/saunacar37/

そもそも建築基準法とは?

建築基準法は、建物の安全性を確保し、住民の命や財産を守るためのルールを定められた法律です。

建築基準法には、以下のような内容が含まれます。

■用途地域

地域によって建てられる建物の種類が決められており、住宅や商業施設など用途に応じた地域分けがされています。

■建築制限

建物の高さや建築面積の制限、日照権やプライバシーの保護など、他の建物や環境に配慮した建築が求められます。

■耐火性能

火災時の安全を確保するため、建物の材料や構造に関する耐火基準が設けられています。

サウナを含む建築物を計画する際には、法律で定められた基準を満たしていることを証明する必要があり、そのプロセスの一環として前述した建築確認申請が存在するのです。

たとえば、建築基準法では住宅の床の耐荷重は、1平方センチメートルあたり最大180kgまでの重さに耐えられるよう規定されています。

そのため、総重量が180kgを超える屋内用サウナの設置はその基準に反することになります。

このように、家庭用サウナが建築基準法に沿ったものかを確認するために、事前に建築確認申請を提出する必要があるのです。

関連記事:【自宅でサウナ】家庭用サウナは賃貸でも置ける?確認しておくべき設置基準まとめ

その他の知っておくべきサウナに関する法律・税金

家庭用サウナ導入やサウナ事業を始めるにあたって知っておきたい法律には、建築基準法以外にも次の3つがあります。

どんな法律?管轄・確認先
公衆浴場法更衣室や男湯・女湯の区分、トイレ設置、衛生面、水の循環厚生労働省管轄の保健所
都市計画法都市計画上サウナ開業可能な土地かどうか国土交通省管轄の都市計画課
消防法避難経路の確保、消火設備総務省消防局管轄の消防署

■公衆浴場法

公衆浴場法は、サウナをビジネスとして運営する際に守るべき、利用者の健康保持と衛生環境の維持を目的とした法律です。

施設の衛生設備や水質、管理に厳格な基準が設けられ、これらを満たすための許可取得や検査が義務づけられています。

公衆浴場法について、詳しくは事業用サウナと公衆浴場法の関係をご覧ください。

■都市計画法

都市計画法は、土地利用の規制を定める法律で、サウナ施設を建てる際はその土地がどのような用途で定められているかを確認し、地域の都市計画に沿った建設が求められます。

たとえば住宅地域では、サウナ施設の営業に制限があるため考慮が必要です。

■消防法

消防法は、火災の予防と安全な避難を目的とした法律です。

サウナ施設においては、火災予防対策が不可欠になります。

十分な消火設備の設置や避難経路の整備が要求され、サウナの種類や規模に応じた適切な設備の配置が重要となります。

消防法について、詳しくはバレルサウナを建てる前に確認!消防法・火災予防条例とは?の記事をご覧ください。

上記の法律とサウナの関係については、【完全版】サウナ開業に必要な営業許可まとめの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

ここまでに解説した建築基準法を含む4つの法律に加えて、建てるサウナが固定資産税の対象となるかという点も、事前に把握しておく必要があります。

家庭用サウナにおいては、屋外に設置されており、かつ固定資産税における「家屋」の3つの定義をすべて満たす場合、固定資産税の支払い義務が発生します。

固定資産税の対象となるサウナの種類や特徴、固定資産税の支払額については、家庭用サウナに固定資産税がかかる?の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

減価償却については、事業用・家庭用サウナの減価償却における耐用年数は?税務署に確認しました!の記事が参考になります。

まとめ

サウナ設置時の建築確認申請の要否は

  • サウナの設置場所(屋内用か屋外用か)
  • 設置場所の地域区分(防火地域、準防火地域、法22条区域など)
  • サウナ室の面積や用途変更の有無

によって異なります。

この記事を通じて、建築確認申請が必要なケースとそうでないケースを明確に理解し、サウナ設置の計画を立てる際の一助となれば幸いです。

サウナの専門商社なら、サウナ導入時の建築確認申請や法律面について相談が可能。
是非お気軽に電話やメール・LINEで相談してみてください。

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