自宅サウナでも建築基準法は関係ある?建築確認が必要・不要なケースを一発で解説【屋上・バレル対応】
- 2025年12月23日
自宅や事業用にサウナを設置しようと考えたとき、
「建築基準法に引っかからないのか?」
「建築確認は本当に必要なのか?」
と不安になる方は多いはずです。
調べてみても、家庭用なら不要、屋外は必要、自治体によって違う……と、情報は断片的で、自分のケースがOKなのか判断しきれないまま立ち止まってしまいがちです。
本記事では、自宅サウナ・バレルサウナ・屋上設置などのケース別に、建築基準法と建築確認が必要・不要になる判断ポイントを整理して解説します。
年間100件以上のサウナ導入を支援する『サウナの専門商社』が、実務経験をもとに現実的な判断軸をお伝えしますので、法律に詳しくなくても大丈夫です。
読み終えたときには、「自分が何を確認すべきか」が明確になります。
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株式会社サイリージャパン 代表取締役/日本サウナメディア協会 理事
サウナで人生を豊かに。をビジョンに掲げ、サウナや水風呂の商品選定から設計・施工まで一貫して伴走。 理想のサウナ空間づくりをサポートしている。著書 『家庭用サウナの選び方』。 YouTube「サウナ購入ガイドチャンネル」 を運営し、サウナオーナーや設計士の取材を続けている。
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▶ 屋内用サウナ・バレルサウナなど、サウナ種類別の建築確認の有無はこちら。
目次
建築基準法における「建築確認申請」とは?
サウナ設置を考え始めたとき、多くの方が最初につまずくのが
「そもそも建築確認申請とは何なのか」
「自分のサウナ計画に関係あるのか」
という点です。
建築確認申請とは、建物の計画が建築基準法に適合しているかを確認し、許可を得るための手続きです。
この手続きを行うことで、安全性や周囲への影響に配慮された建物であることが公的に確認されます。
サウナを自宅や商業施設に設置する場合、特にサウナを新たに建てたり、大規模な改修を行う際には、この建築確認申請が必要になるケースがあります。
具体的には、建築主(建物を建てる人)が設計図や計画概要書などを自治体や指定確認検査機関に提出し、審査を受けます。
審査に合格してはじめて、サウナの建築や改修工事を始めることができるのです。
【結論】家庭用サウナでも建築確認申請が必要な場合がある!

「家庭用のサウナだから、建築確認は不要だろう」
そう考えている方は少なくありません。しかし実際には、自宅用であっても条件次第では建築確認申請が必要になるケースがあります。
特に屋外にサウナを設置する場合は、原則として建築確認が必要となることが多く、「家庭用かどうか」だけで判断するのは危険です。
建築確認が必要かどうかは、
- サウナが建築基準法上の「建築物」に該当するか
- 屋内か屋外か
- 防火地域・準防火地域・法22条区域といった地域区分
- サウナ室の面積や用途変更の有無
といった複数の条件によって決まります。
新築の場合は基本的に申請が必要になりますが、増築の場合でも条件次第では不要となることがあり、自己判断が難しいポイントと言えるでしょう。
家庭用/業務用サウナの建築確認申請の必要性
家庭用サウナの建築確認について調べていくと、「屋内か屋外か」「新築か増築か」「地域区分はどこか」など、判断軸が次々に出てきて混乱してしまう方がほとんどです。
実際、家庭用サウナが建築基準法上の「建築物」に該当するかどうかは、全国で一律の答えがあるわけではなく、自治体ごとの判断に委ねられている部分もあります。
そのため、「ネットの情報だけで判断するのが不安」と感じるのは自然なことです。
建築確認申請が必要かどうかを判断するには、まずは次の流れで情報を整理していく必要があります。

\まず確認すべきポイント/
1.サウナが建築基準法における「建築物」の定義を満たしているか
2.設置場所の都市計画法でのエリア区分はどうなっているか
1.サウナが建築基準法における「建築物」の定義を満たしているか
建築確認申請の要否を判断するうえでまず重要になるのが、あなたが設置しようとしているサウナが、建築基準法における「建築物」の定義を満たしているか否かです。
「建築物」の定義は、以下の通りです。
建築物
引用元:建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)
つまり、建築基準法では
- 地面にしっかりと固定されている
- 屋根や柱、壁がある
という2つの条件を満たす構造物を建築物と定義しています。
通常屋外用サウナやバレルサウナはコンクリートやブロック、ウッドデッキなどの基礎の上に置く形で設置されるため、地面に定着させることはしません。

そのため、多くのサウナは「地面にしっかりと固定されている」の条件を満たさず建築基準法において建築物に該当しない場合が多いです。
この場合、建築確認申請は不要となります。
ただし、サウナを建築物として扱うかは自治体によって判断が異なりますので、この点についてはご自身で判断せずに、管轄の建築主事や民間の指定確認検査機関に確認することをおすすめします。
2.設置場所の都市計画法でのエリア区分はどうなっているか
次に重要になるのが、都市計画法でのエリア区分です。
都市計画法では、火災時の延焼を防ぐため地域により
- 防火地域
- 準防火地域
- 法22条区域
のいずれかに指定されている場合があります。
札幌圏都市計画より引用
「防火地域」「準防火地域」では、建物の耐火性に関して厳しい基準が求められます。
「法22条区域」は、都市計画法によって定められたエリアで、市街地の整備や環境保護を目的としています。
最初に建てる場所の都市計画法上のエリア区分を把握したうえで、以下の3つのポイントを確認し、建築確認申請の要否を判断していきましょう。
- 新築の場合、設置場所が屋外か屋内か
- 増築の場合、サウナ室の体積は10㎡未満か以上か
- 用途変更の有無と延べ床面積
ポイント①新築の場合、設置場所が屋外か屋内か

屋外にサウナを新築する場合は、いずれの区域の場合も建築確認が必要になります。
とはいえ、多くの場合サウナは物件がすでにある庭や敷地に増築という形で設置することが多いので、このルールに従って建築確認が必要になるケースは少ないでしょう。
また、屋内にサウナを新築する場合は基本的に建築確認は不要です。
| 設置場所 | 条件 | 防火地域・準防火地域 | 法22条区域 | 左記以外の区域 |
| 屋外 | 新築 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 屋内 | 新築 | 不要 | 不要 | 不要 |
ポイント②増築の場合、サウナ室の面積は10㎡未満か以上か
増築の場合はサウナ室が10㎡未満であれば、基本的には建築確認は不要です。
家庭用サウナの場合、ほとんどの場合床面積が10㎡を超えることはありません。
ただし、例外として防火地域・準防火地域では10㎡未満でも建築確認が必要になります。
また、サウナ室が10㎡以上になる場合は、いずれの区域でも建築確認が必要です。
| 設置場所 | 条件 | 防火地域・準防火地域 | 法22条区域 | 左記以外の区域 |
| 屋外 | サウナ室が10㎡未満かつ増築 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 屋外 | サウナ室が10㎡以上かつ増築 | 必要 | 必要 | 必要 |
増設の場合は、
- サウナを設置したい場所の都市計画法上での区域
- サウナ室の面積は10㎡未満か
を確認しましょう。
ポイント③用途変更の有無と延べ床面積
所有している建物の用途変更をする場合は、屋内・屋外問わず、用途変更が必要になる場合があります。
用途変更とは、建物の使用目的を変えることを指します。
- もともと個人用として使っていた家庭用サウナを、事業用サウナとして使用する場合。
- 個人宅内の一室をリフォームして、サウナとして使用する場合。
- 既存の倉庫や車庫などの非居住用建築物を、サウナに改装する場合。
などの場合が用途変更にあたります。
ただし、用途変更をする場合で建築確認が必要なのは延べ床面積200㎡以上になる場合のみです。
| 設置場所 | 条件 | 防火地域・準防火地域 | 法22条区域 | 左記以外の区域 |
| 屋内・屋外 | 用途変更しない | 不要 | 不要 | 不要 |
| 用途変更かつ延べ床面積200㎡以下 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| 用途変更かつ延べ床面積200㎡以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
ここまでに解説した、家庭用/業務用サウナにおいて建築確認申請が必要な条件をまとめると、以下の表のようになります。
| 設置場所 | 条件 | 防火地域・準防火地域 | 法22条区域 | 左記以外の区域 |
| 屋外 | サウナ室を新築で建てる | 必要 | 必要 | 必要 |
| サウナ室が10㎡未満かつ増設 | 必要 | 不要 | 不要 | |
| サウナ室が10㎡以上かつ増設 | 必要 | 必要 | 必要 | |
| 屋内・屋外 | 用途変更しない | 不要 | 不要 | 不要 |
| 用途変更かつ延べ床面積200㎡以下 | 不要 | 不要 | 不要 | |
| 用途変更かつ延べ床面積200㎡以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
サウナの建築確認申請については、家庭用・業務用の実績豊富な「サウナの専門商社」にご相談ください!
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都市計画法の地域区分により建物の要件も変わる
都市計画法に基づく地域区分は、建物を建てる際のルールを決める上で非常に重要です。
特に、家庭用サウナを新築する場合、サウナを建てる場所によって必要な建築基準が変わります。
| 建物要件 | 防火地域・準防火地域 | 法22条区域 | 左記以外の区域 |
| 外壁 | 不燃材 | 不燃材 | 不燃材を使用しなくてもよい |
たとえば、防火地域や準防火地域では火災を防ぐために、建物には高い耐火性能が求められます。
そのため、これらの地域では家庭用サウナを新築する際、不燃材を使うことが義務付けられています。
同じく、法22条区域(市街地の整備や保全を目的とした地域)でも、不燃材を使う必要があります。
一方で、これらの地域以外では不燃材を使わなくても良い場合があります。
ただし、サウナを新築する際は安全性や耐久性、周囲の環境への影響を考え、適切な材料を選ぶことが重要です。
そのため、専門家に相談することをおすすめします。
建築確認の申請方法・必要書類
建築確認申請が「必要なケース」に該当した場合、サウナ設置までの一般的な流れは以下の通りです。
(※すべてのサウナ設置で、この手続きが必要になるわけではありません)
建築確認申請の流れ
- 建築確認申請の申込み
- 自治体による確認後に建築確認済証を交付
- 工事着工
- 建物の完成後に「完了検査」を申請
- 完了検査・検査済証の交付
施工業者やサウナ販売会社によっては、これらの申請手続きを施主に代わって対応してくれる場合もあります。
建築確認申請の主な必要書類
- 建築確認申請書
- 建築計画概要書
- 委任状
- 建築工事届
- 受付表
- 建築場所に応じた、消防同意用の表紙及び同意用の副本
※設置場所や計画内容、提出先(自治体・民間検査機関)によって、追加書類が求められるケースもありますので、管轄の建築主事または指定確認検査機関への事前確認がおすすめです。
建築確認の費用
建築確認申請にかかる費用は、各自治体の条例や規定によって定められており、地域によって異なります。
たとえば東京都の場合、建築確認申請の手数料は床面積により以下の金額が目安となります。
| 床面積の合計 | 基本手数料 | 中間検査手数料 | 完了検査手数料 | 合計 |
| 30㎡以内 | 5,600円 | 9,900円 | 9,900円 | 25,400円 |
| 30㎡以上100㎡以内 | 9,400円 | 11,000円 | 11,000円 | 31,400円 |
このように、建築確認そのものにかかる行政手数料は数万円程度であり、サウナ本体や工事費用と比べると、極端に大きな負担になるケースは多くありません。
ただし、設計図面の作成や申請業務を施工業者・設計者に依頼する場合は、別途、代行費用が発生する可能性があります。
そのため、
「申請が必要かどうか」
「どこまでを業者に任せるか」
を事前に整理しておくことが、無駄な出費を防ぐポイントになります。
家庭用/業務用サウナの種類と建築確認の有無
まずは、あなたが検討しているサウナの種類を確認し、「建築確認が必要になる可能性があるかどうか」を把握してください。
サウナには、おもに以下の7種類があります。
| 屋内用ホームサウナ | 屋外用ホームサウナ | バレルサウナ | テントサウナ | ミスト・スチームサウナ | DIYサウナ小屋 | サウナカー | |
| イメージ | ![]() | ||||||
| 設置場所 | 屋内 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋内 (浴室など) | 屋外 | 屋外 |
| 建築確認 | 基本的には不要 | 必要な場合がある | 必要な場合がある | 不要 | 基本的には不要 | 必要な場合がある | 不要 |
建築確認の必要性は、設置場所やサウナの大きさ、また法的な地域区分によって異なりますので、サウナを設置する前には関連法規をよく確認することが重要です。
屋内用ホームサウナ
結論:個人利用であれば、原則として建築確認は不要です。
居住スペース内に組み込まれる屋内用ホームサウナは、住宅の一部として日常的に利用されることが多いです。
屋内用ホームサウナは個人利用の場合、建築確認が必要になることは少ないですが、延べ床面積が200㎡以上ある場合で事業用に用途変更する際には必要になります。
屋外用ホームサウナ
結論:屋外に「新築」する場合は、基本的に建築確認が必要です。
屋外用ホームサウナは、庭やバルコニーなど屋外に設置するサウナです。
このタイプでは、新築する場合は面積に関わらず基本的に建築確認が必要になります。
増設の場合は、防火地域・準防火地域以外なら、サウナ室が10㎡以下であれば建築確認不要です。
バレルサウナ

結論:屋外に「新築」する場合は、基本的に建築確認が必要です。
円筒形の外見を持つバレルサウナは、屋外に設置するサウナです。
バレルサウナでも、屋外用ホームサウナと同じ規制が適用されます。
具体的には、新築する場合は面積に関わらず基本的に建築確認が必要になります。
増設の場合は、防火地域・準防火地域以外なら、サウナ室が10㎡以下であれば建築確認不要です。
テントサウナ
結論:建築物に該当しないため、建築確認は不要です。
テントサウナはテントサウナはその名の通り、テント型の移動可能なサウナで、その設置と撤去の容易さが魅力です。
自宅用サウナとしてはお庭やベランダ、屋上などで利用されますが、テントは建築物としての扱いを受けないため建築確認が不要です。
関連記事:屋上にサウナを設置!メリットや法律面、設置方法、屋上へのサウナ導入事例を解説
ミストサウナ・スチームサウナ
結論:個人利用であれば、建築確認は原則不要です。
ミストサウナやスチームサウナは、浴室内に機器を設置したり、屋内にサウナ専用ブースを設置して利用します。
個人使用の場合には、建築確認は不要ですが、延べ床面積が200㎡以上で用途変更をする際には、建築確認申請が必要となります。
DIYのサウナ小屋
結論:屋外に「新築」する場合は、基本的に建築確認が必要です。
自分で作るDIYサウナ小屋も屋外用ホームサウナ、バレルサウナと同様の規制が適用されます。
具体的には、新築する場合は面積に関わらず基本的に建築確認が必要になります。
増設の場合は、防火地域・準防火地域以外なら、サウナ室が10㎡以下であれば建築確認不要です。
サウナカー
結論:車両扱いとなるため、建築確認は不要です。
サウナカーは、車両に設置された移動型サウナです。
サウカナーの場合は建築物とは見なされないため、建築確認は不要です。
「どこにどう置く?」を解決!
自宅サウナレイアウト事例集はこちら ▼
屋上にサウナを設置する場合、建築基準法の対象となるか

屋上へのサウナ設置は、家庭用サウナの中でも特に判断が分かれやすく、注意が必要なケースです。
というのも、屋上は建築基準法・消防法・高さ制限・地域区分など、複数の法規制が同時に関係する場所だからです。
【建築基準法の対象になるおもなケース】
・建築基準法における「建築物」の定義を満たす場合
・防火地域や準防火地域に該当する場合
・高さ制限に影響する場合
【建築基準法の対象外となることが多いケース】
・テントサウナなど、固定されず建築物として扱われない場合
・イベントなどで一時的に使用する場合
屋上設置で特に確認すべきポイント
屋上へのサウナ設置では、建築基準法に加え、自治体独自の条例や運用基準が影響するケースも少なくありません。
防火性能や設置方法、高さの扱い、さらには屋上の「用途そのもの」に制限が設けられている場合もあります。
また、マンションの屋上に設置する場合は、管理規約や住民間の合意が必須となるケースがほとんどです。
まずは管理規約を確認し、自己判断で進めないことが重要です。
そもそも建築基準法とは?
家庭用サウナの建築確認で混乱が起きやすい理由の一つが、「建築基準法が何を目的とした法律なのかが、あまり知られていない」ことにあります。
建築基準法は、建物の安全性を確保し、住民の命や財産を守るためのルールを定められた法律です。
建築基準法には、以下のような内容が含まれます。
■用途地域
地域によって建てられる建物の種類が決められており、住宅や商業施設など用途に応じた地域分けがされています。
■建築制限
建物の高さや建築面積の制限、日照権やプライバシーの保護など、他の建物や環境に配慮した建築が求められます。
■耐火性能
火災時の安全を確保するため、建物の材料や構造に関する耐火基準が設けられています。
サウナを含む建築物を計画する際には、これらの基準を満たしていることを証明する必要があり、そのプロセスの一つが「建築確認申請」です。
たとえば、住宅の床には一定の耐荷重基準があり、設置する設備の重量や構造によっては、建築確認が必要になるケースもあります。
このように、「家庭用だから問題ない」とは一概に言えないのが、建築基準法が関係してくる理由です。
関連記事:【自宅でサウナ】家庭用サウナは賃貸でも置ける?確認しておくべき設置基準まとめ
その他の知っておくべきサウナに関する法律

建築基準法について調べて「これで一通り理解できた」と思ったあと、さらに別の法律が関係してくると知って、不安になったという方も多いのではないでしょうか。
実際、サウナの設置や運営に関わる法律は、建築基準法だけではありません。
家庭用・事業用を問わず、条件によっては複数の法律が同時に関係してくるため、「どこまで確認すれば安心なのか分からない」状態に陥りやすいのが実情です。
代表的なものとして、以下のような法律があります。
| どんな法律? | 管轄・確認先 | |
| 公衆浴場法 | 更衣室や男湯・女湯の区分、 トイレ設置、衛生面、水の循環 | 厚生労働省管轄の保健所 |
| 都市計画法 | 都市計画上サウナ開業可能な土地かどうか | 国土交通省管轄の都市計画課 |
| 消防法 | 避難経路の確保、消火設備 | 総務省消防局管轄の消防署 |
「建築基準法は問題なさそうだったのに、別の法律で指摘を受ける可能性がある」
という点が、サウナ導入で多くの人が不安を感じるポイントです。
公衆浴場法
公衆浴場法は、サウナをビジネスとして運営する際に守るべき、利用者の健康保持と衛生環境の維持を目的とした法律です。
施設の衛生設備や水質、管理に厳格な基準が設けられ、これらを満たすための許可取得や検査が義務づけられています。
公衆浴場法について、詳しくは事業用サウナと公衆浴場法の関係をご覧ください。
都市計画法
都市計画法は、土地利用の規制を定める法律で、サウナ施設を建てる際はその土地がどのような用途で定められているかを確認し、地域の都市計画に沿った建設が求められます。
たとえば住宅地域では、サウナ施設の営業に制限があるため考慮が必要です。
消防法
消防法は、火災の予防と安全な避難を目的とした法律です。
サウナ施設においては、火災予防対策が不可欠になります。
十分な消火設備の設置や避難経路の整備が要求され、サウナの種類や規模に応じた適切な設備の配置が重要となります。
消防法について、詳しくはバレルサウナを建てる前に確認!消防法・火災予防条例とは?の記事をご覧ください。
上記の法律とサウナの関係については、【完全版】サウナ開業に必要な営業許可まとめの記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
ここまでに解説した建築基準法を含む4つの法律に加えて、建てるサウナが固定資産税の対象となるかという点も、事前に把握しておく必要があります。
家庭用サウナにおいては、屋外に設置されており、かつ固定資産税における「家屋」の3つの定義をすべて満たす場合、固定資産税の支払い義務が発生します。
固定資産税の対象となるサウナの種類や特徴、固定資産税の支払額については、家庭用サウナに固定資産税がかかる?の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
減価償却については、事業用・家庭用サウナの減価償却における耐用年数は?税務署に確認しました!の記事が参考になります。
「サウナの専門商社」なら設置・法律面までトータルサポート

まとめると、サウナ設置時の建築確認申請の要否は
- サウナの設置場所(屋内用か屋外用か)
- 設置場所の地域区分(防火地域、準防火地域、法22条区域など)
- サウナ室の面積や用途変更の有無
といった複数の条件が重なって判断されます。
そのため、
「自分では不要だと思って進めたが、後から申請が必要と分かり、設計や設置方法を見直すことになった」
というケースも少なくありません。
この記事を通じて、建築確認申請が必要なケースと不要なケースを整理できた今こそ、自己判断のまま進めず、一度プロに確認することが、結果的に最短ルートになります。
「自分に合ったサウナ設置方法が知りたい」
「建築確認や法律の判断に不安がある」
そんな方は、家庭用・業務用ともに豊富な実績を持つ『サウナの専門商社』にぜひご相談ください。
サウナのプロが、サウナ・ストーブの選定から、建築確認申請を含む法的判断までをトータルでサポートいたします。
ご相談は何度でも無料。
ご納得いただけない場合に、無理なご提案をすることは一切ありません。
まずはお気軽に、オンラインフォーム・お電話・公式LINEからお問い合わせください。
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